会則

広島県青年土地家屋調査士の会 会則

第1章 総則

第1条 (名称)

名称は、広島県青年土地家屋調査士の会とする。

第2条 (目的)
 
広島県青年土地家屋調査士の会(以下「本会」という)は、研修会・交流会・
社会貢献活動等を通じて、会員相互の親睦を深め、会員の業務に関する知識・
技術を高め、調査士としての意識の向上を図り、もって土地家屋調査士制度の発展に寄与することを目的とする。

第3条 (事務局の設置)

1.本会の目的を達成するために事務局を設置する。
2.事務局は役員により構成し、役員のうちの1の事務所に置く。

第2章 会員

第4条 (会員)

1.本会の会員は、本会の目的に賛同して入会した者とし、正会員と賛助会員の2種類とする。
(1)正会員
 ①広島県土地家屋調査士会会員であって、年齢が50歳未満の者、または年齢が50歳以上であっても土地家屋調査士登録後10年以内の者。
 ②広島県土地家屋調査士会会員の補助者であって、土地家屋調査士試験に合格している者で、かつ50歳未満の者。
(2)賛助会員
正会員の条件を満たさない者。
2.正会員である者が、正会員の条件を満たさなくなった場合は、退会届の提出及び受理がない限り、翌年度より賛助会員となる。

第5条 (入会)

本会の会員になろうとする者は、入会申込書を事務局へ提出又はファックス(メールで添付による方法でも可)し、かつ入会金及び会費を本会口座へ振込することにより、会員の資格を取得する。
 
第6条 (会員資格の喪失)

会員は、次の各号の1に該当する場合にはその資格を喪失する。
(1)第4条の会員資格の喪失
(2)退会
(3)死亡
(4)除名

第7条 (退会)

会員が退会しようとするときは、事務局に退会届を提出又はファックス(メールで添付による方法でも可)し、受理されたときより会員としての資格を喪失する。

第8条 (除名)

1.会員が次の各号の1に該当するときは、役員会における議決により、これを除名することができる。
(1)本会の名誉を棄損し、または本会の目的に反する行為をしたとき。
(2)会費を1年以上滞納したとき。
 2.前項1号に該当するか否かは、役員会の議決によるところとし、その会員を除名しようとする場合は、当人の事情を聴取しなければならない。ただし、本人がそれに応じない場合はこの限りでない。

第9条(会費等の不返還)

退会又は除名されたる場合、納入済の会費の返還は行わない。




第3章 会の機関

第1節 総会

第10条 (総会)

1.総会は、正会員をもって構成し、定時総会と臨時総会の2種とする。
2.定時総会は、毎年1回会計年度終了後2ヶ月以内に開催し、臨時総会は適宜に会長がこれを招集することができる。
3.正会員総数の3分の1以上の請求があった場合、会長は請求があった日から1ヶ月以内に臨時総会を開催しなければならない。
4.総会を招集するには、会員に対し、総会の日時、場所、及び会議の目的たる事項を明示して、会日から2週間以上前までに通知しなければならない。
 5.賛助会員は、総会に出席することが出来る。また、必要な場合、発言することが出来る

第11条 (議長)

総会の議長は、総会で選出する。

第12条 (決議事項)

次に掲げる事項は、総会の決議を経なければならない。
(1)事業計画に関する事項
(2)予算及び決算に関する事項
(3)会則の改廃に関する事項
(4)役員の選任及び解任に関する事項
(5)総会において必要と認めた事項
(6)その他本会の運営に必要な事項

第13条 (議決)

総会の議事は出席正会員の過半数の同意をもって決する。 ただし、可否同数のときには議長がこれを決する。



第14条 (書面表決議)

やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又はメール(メーリングリストへの記載を含む)をもって表決し、又は他の出席正会員を代理人として表決委任することができる。

第15条 (議事録)
 
1.総会の議事については、議事録を作成する。
 2.議事録には、議事の経過の要旨及びその結果を記載し、総会で選出された出席会員2名が署名するものとする。

第2節 役員及び役員会

第16条 (役員)

本会に次の役員を置く。
(1)会長     1名
(2)副会長    4名以内
(3)会計     1名   予備会計   1名
(4)監事     1名
(5)HP委員   1名
(6)書記     2名

第17条 (役員の選任及び任期)

1.役員は、総会において年度当初に正会員の中から選任する。
2.役員の任期は、2年とする。
3.役員の再任は、これを妨げない。

第18条 (役員の職務)

1.会長は、本会を代表し会務を総括する。
2.副会長は、会長を補佐して会務を掌理し、会長に事故のあるときは、その職務を代行する。
3.会計は、本会の資産の管理を行う。予備会計は、会計に事故のあるときは、その職務を代行する。
4.監事は、民法第59条に定める職務を行う。
5.HP委員は、WEB上に展開するサイトの構築・管理・運営を行う。
6.書記は、役員会の会議録、活動記録、総会の議事録を作成する。

第19条 (役員会)

役員会は、全役員で構成し、月1回開催して会務の執行にあたる。

第4章 会計
第20条 (会計年度)

本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

第21条(資産の構成)

本会の資産は、会費、寄付金品、その他の収入で構成する。

第22条(経費の支弁)

本会の経費は、資産をもって支弁する。

第23条 (会費及び入会金)

1.入会金は、2,000円とする
2.会費は、年額6,000円とする。
3.会費は、4月1日から4月30日までに本年度分を一括前納する。
4.途中入会の会費は、月割りとする。

第24条 (活動費の補助)

本会は、役員会の承認を得て、研修会等に参加するものに対し、活動費を補助することができる。

第5章 雑則
第25条 (諸規定の設置)

会長は、本会の運営を円滑にするために、役員会の承認を得て、付帯して諸規定を定めることができる。